Quantcast
Channel: 退職代行サービス|【無料相談】即日円満退社ができる弁護士法人みやびの退職代行
Viewing all articles
Browse latest Browse all 123

業務委託の契約解除時に損害賠償請求された時にやるべきこと

$
0
0

業務委託で働く個人事業主やフリーランスの中には「契約解除時に会社から損害賠償請求された」と悩んでいる人もいます。ここでは損害賠償請求された時にやるべきことや相談先を紹介します。

業務委託契約で途中契約解除はトラブル多発。注意点を解説

個人事業主やフリーランスが企業と業務委託契約の取引をする時、最もトラブルが起きやすいのが「契約満了前の途中解除」です。基本的に業務委託契約は期間満了前の契約解除ができません。

契約の途中解除については、最初に交わした契約書にある途中契約解除項目に沿って取引先と交渉し合意を得ることになりますが、取引先との関係が良好でない場合、途中契約解除を認めてくれなかったり、違約金や損害賠償を請求してくる事例も決して少なくありません。

違約金と損害賠償の違いを明確にする

業務委託契約においては違約金と損害賠償の2つは明確に区別されます。違約金は契約不履行に対して発生する支払いで、この場合は契約満了前の契約解除が該当します。一方損害賠償は、取引先に損失を負わせてしまったことで請求される賠償金です。

業務委託で契約解除時に損害賠償請求が多い背景

業務委託で契約解除時に損害賠償請求が多い背景

業務委託契約では企業が個人事業主やフリーランスに損害賠償請求する事例が相次いでいます。個人事業主は会社や組織という後ろ盾がないため、取引先企業が強気になり、どうしても個人事業主は弱い立場となります。

また、業務上企業が要望する問題解決のリソースを持ち合わせていないときも、理不尽な要求を受け、断るごとに人間関係が悪くなっていく。そして、我慢の限界で契約解除を申し出ると損害賠償を請求される、といった流れがよくあるパターンです。

企業から何の前触れもなく契約解除を通達されることはよくありますが、その逆で個人事業主やフリーランスから契約解除を一方的に伝えると、取引先の担当者は快く思わない傾向にあります。そのため、法的手段を取るというよりは、嫌がらせのように損害賠償を請求してくる会社が少なからず存在します。

業務委託契約は「請負契約」と「委任契約」に分かれる。損害賠償請求される事例とは

業務委託契約は「請負契約」と「委任契約」に分かれる。損害賠償請求される事例とは

業務委託契約は主に「請負契約」と「(準)委任契約」に区別することができます。請負契約は成果物に対して報酬が発生し、委任契約は労働時間や作業工数の対価が報酬となります。そのため、請負契約では成果物が納品されない限り、取引先は報酬を支払う必要はありません。一方、委任契約は個人事業主が自分の都合で契約を途中解除しても、これまで働いた成果に対して、取引先は支払いが生じます。

請負契約で損害賠償請求が発生する事例

請負契約では取引先企業が納品物に対して不満があったり、不具合・エラーなどによって営業被害が発生した際に、契約解除時に損害賠償請求されることがあります。また、契約書に損害賠償請求の条件や金額が記載されていない場合は民法に基づいて裁判で賠償金の有無が決まるため、民事訴訟に発展しやすいことが挙げられます。

(準)委任契約で損害賠償請求が発生する事例

(準)委任契約は主に派遣会社に登録している人が派遣先に労働するケースとなります。業務時間や業務範囲、指揮系統の有無などで、派遣先と派遣元と三者間でトラブルが発生しやすく、派遣先から派遣元に損害賠償請求され、派遣元が自分(登録者)に損害賠償請求する事例があります。

基本的に契約書に不備があることが損害賠償請求に繋がりやすいため、被害を最小限に抑えるためにも、最初の業務委託契約書は注意深く確認するようにしましょう。

業務委託の契約解除する前は契約書を確認して違約金の条項を確認

業務委託の契約解除する前に契約書を確認して違約金の有無を確認

業務委託を契約解除する際は、相手に退職の意思を伝える前に必ず「契約内容のチェック」を行ってください。もし違約金や損害賠償請求などが発生する状況に陥るときは、書面上の契約違反を犯している可能性が高いです。

業務委託時に交わす契約書には、途中解約とそれに伴う違約金の発生条件が記載されていることが多いです。特に携わる業務やプロジェクトが重要案件の場合は、より詳しく記述されているはずです。通常、労働法が適用されない業務委託では、この契約書に基づいて違約金や損害賠償の請求がされます。

契約書に違約金の項目がない、または詳細の記述がない場合の対応

ただし、全体を見ると契約書に違約金の項目がない、あるいは具体的な記述がないケースの方が多いのが現状です。この場合、企業側は相場より高い金額を嫌がらせのように吹っ掛けてくる可能性もありますし、本来法的に無効な言い掛かりのような理由で損害賠償請求してくることもあるので、問題が大きくなる前に弁護士に相談するのがいいでしょう。

業務委託が契約解除時に損害賠償請求されても無効になるケース

業務委託が契約解除時に損害賠償請求されても無効になるケース

業務委託が契約解除時に損害賠償請求されても無効になるケースもあり、その多くは「合理性を欠く請求」です。

たとえば業務委託契約者が契約解除で会社側が損失を負う場合、企業は法的に損害賠償請求が可能となりますが、損失以上の金額を請求したり、合理性に欠く賠償金額の算出方法は裁判で認められません。

業務委託の契約解除で損害賠償請求されたけど「無視」して大丈夫?

業務委託の契約解除で損害賠償請求されたけど「無視」して大丈夫?

業務委託を契約解除した際に会社から損害賠償を請求された場合、「無視」してもいいのだしょうか。

まず、会社が単なる嫌がらせや脅しではなく本当に損害賠償請求をすると、業務委託契約者の自宅に賠償請求の支払いを促す内容証明が届きます。内容証明には請求金額や支払い期日が記載されています。

この支払いを無視すると、今度は裁判所から「答弁書」が送られてきます。ここまでくると、すでに会社は民事裁判をするつもりとなるので、答弁書を記述して返信する、あるいは無視のどちらの選択をとっても口頭弁論は開始されるものとなります。

その後、業務委託契約者が口頭弁論の出頭を無視して欠席したとしても審理は続けられ、会社の言い分の大半が認められてしまうことがあります。

裁判で下された損害賠償の支払いは絶対となり、もしそれでも支払いを拒否すると、強制執行により預貯金などの財産や給与が差し押さえられるリスクが高まります。

このように会社側が本気で損害賠償を請求する気のケースでは、業務委託契約者はかなり不利な状況に立たされる可能性が高いです。そのため、できれば会社が口頭で業務委託契約者に違約金や損害賠償の請求をしている段階で法律事務所に相談すると、大きな問題に発展する前に弁護士が交渉の仲介をすることができますし、費用も最小限に抑えることができます。

業務委託のフリーランスが契約解除時に損害賠償請求された時の必要な手続きとやるべきこと

業務委託のフリーランスが契約解除時に損害賠償請求:必要な手続きとやるべきこと

業務委託で契約解除時に取引先企業から損害賠償請求されたときは、まずは業務委託契約書を確認し、契約解除の条件に違反はしていないか、また違約金や損害賠償に関しての記述を確認するようにしましょう。そして、取引先企業が提示している違約金と損害賠償の内容・内訳をまとめて金額を算出します。

もし納品物の不備やその他履行義務があれば、まずはそちらの解決に励むのが良いでしょう。その後、再び取引先と交渉することになりますが、先方との関係性や賠償請求されている金額次第では、弁護士事務所への一刻も早い相談をおすすめします。

業務委託の途中契約解除は合意が必要。一方的な支払い拒否は損害賠償の対象になる

業務委託の途中契約解除は合意が必要。一方的な支払い拒否は損害賠償の対象になる

業務委託の途中契約解除にあたっては、通常相手企業の合意が必要です。合意が取れなかったときや、違約金を支払う旨を伝えられて、支払いを拒否・バックレをすると、会社側から法的に損害賠償請求を受けることがあります。

たとえ相手企業の言い分が理不尽であっても、民事訴訟されても無視してしまうと、本当に損害賠償を支払わなければならなくなります。そのような問題を回避するためにも、なるべく早い段階で法律事務所に相談することをおすすめします。

業務委託の契約解除は損害賠償リスクがある。弁護士の無料相談を利用

業務委託の契約解除は損害賠償リスクがある。弁護士の無料相談を利用

上記で紹介したように、業務委託では、契約解除時に良好な関係を築いておかないと、損害賠償請求される事例があります。特に個人事業主やフリーランスは立場が弱いため、取引先が強気になって高額な請求をしてくることもあるでしょう。

その時は、自分で解決しようとせずに、法律の専門家である弁護士事務所に頼るのがおすすめです。ただし、弁護士と言えば「弁護士費用が高額で費用負けしてしまう」、「相談するだけでもお金が発生する」といったイメージがあります。そのため、少しでも費用を抑え便利に利用するために、以下の条件に合致する法律事務所を探してみるといいでしょう。

1.メールやLINEで無料で相談できる

個人の案件を積極的に請け負っている弁護士事務所の中には、相談料を無料に設定しているところも増えてきました。また、相談はメールやLINEのチャットで可能な事務所もあり、直接訪問する必要がないため遠方地域からも依頼ができます。

2.労働問題を専門にしている弁護士事務所

業務委託の契約解除に伴う損害賠償の交渉は、深い労働関連の法律知識が必要となります。テレビCMをしているような全国展開して多分野の紛争解決をしている事務所の場合、高額な弁護士費用が求められる可能性があります。

業務委託の契約解除は損害賠償問題は「弁護士法人みやび」に相談

弁護士法人みやびは東京に事務所を置く労働問題を専門に扱う弁護士事務所です。業務委託契約関連のトラブルに強く、これまでも損害賠償トラブルの解決実績を多数有しています。

弁護士法人みやびはLINE無料相談が大好評!各種請求や交渉も可能

弁護士法人みやびでは、メールやLINEによる無料相談を実施。まずは弁護士事務所のスタッフに気軽に相談いただき、交渉には弁護士が介入し、違約金や損害賠償請求を最小限に抑えることが可能です。みやびでは「退職代行」、「各種請求」、「損害賠償請求問題の代理交渉」などを請け負うことができるので、まずはお問い合わせください。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら

Author Image

佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。 平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 123

Trending Articles