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退職時に有給消化できないと言われたときの対処・解決方法

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退職時に有給休暇の消化を希望すると、「いま辞めるなら有給消化はさせない」と脅しのように言われることがあります。この場合、従業員は泣き寝入りして有給消化を諦めるしかないのでしょうか。

ここでは会社を辞めたいけど有給消化を会社から断られた、あるいは断られる不安があるという人に向けて、有給消化を会社が断ることに関しての違法性や対処・解決方法を具体的に紹介します。

この記事で分かること

  • 退職時に有給消化できないと拒否される理由とその背景
  • 労働基準法が定める有給休暇の権利と活用方法
  • 企業側が有する「時季変更権」と適用範囲
  • 弁護士への相談が有効なケース
  • 退職代行を利用すれば有給消化できないと言われたときも消化が可能
目次
  1. 有給休暇の権利を正しく理解する重要性
  2. 退職するときは上司と相談して有給消化のスケジュールを決めるのが慣例
  3. 退職時に有給消化を拒否される?有給休暇日数は国が付与
  4. 有給休暇の「時季変更権」を会社が行使して退職時に有給消化させてくれない
  5. 退職時に有給消化できないと言われた場合は会社が「買い取り」してくれる?
  6. 退職時に有給消化できないと言われるのは違法。労働基準監督署はトラブルに対応してくれる?
  7. 退職時に有給消化を拒否されたときの対処法。個人(自力)では解決が難しい
  8. 有給消化を拒否されて退職できないと転職にも大きな影響が生じる
  9. 退職時に有休消化できない言われた時に弁護士に依頼すべきケースとそのメリット
  10. 退職代行・弁護士に依頼するメリット:有休消化を拒否される問題を確実に解決
  11. 弁護士法人みやびは「LINE&Email無料相談」の利用が可能
  12. まとめ:退職したいけど有給消化できないと言われたときは退職代行へ。依頼は早めがおすすめ

有給休暇の権利を正しく理解する重要性

有給休暇の権利を正しく理解する重要性

有給休暇は労働基準法第39条で定められた労働者の基本的な権利です。しかし、この権利を正しく理解していない労働者や使用者が多いのが現状です。有給休暇は、雇用から一定の期間が経過し、労働日数の条件を満たしていれば、原則として誰でも取得する権利があります。

有給休暇の付与は年次有給休暇として認められ、勤続年数や就業形態に応じて日数が異なります。通常は勤続6カ月以上かつ8割以上の出勤率を満たすことで、10日以上の有給が付与されます。有給休暇は労働法で保証された労働者の最低条件であり、会社側が独自にこれを上回るルールを設定することも可能です。

一方で、会社が「有給は退職時に使えない」や「特定の理由でしか取得できない」といった対応をする場合、労働基準法に反した違法行為となります。有給休暇を正しく理解することで、必要な際に堂々と行使できるようになります。知識を深め、権利を守る姿勢がトラブル回避の鍵となります。

退職するときは上司と相談して有給消化のスケジュールを決めるのが慣例

退職するときは上司と相談して有休消化のスケジュールを決めるのが慣例

日本の会社では、退職することが決まった時点で上司や部長と退職日までの引継ぎや最終出社日のスケジュールを打ち合わせするのが古くからの慣例です。

基本的に多くの企業では、従業員が申し出る前に上司の方から残日数を聞いてくれるので、残りの有給休暇を退職日に合わせてすべて消化することができるはずです。

退職時に有給消化を拒否される?有給休暇日数は国が付与

退職時に有休消化を拒否される?有給休暇日数は国が付与

しかし、冒頭で説明したように、会社によっては上司が有給休暇を使わせないといった問題もしばしば浮上します。「この忙しいのに有給を使って辞めたいなんて厚かましい」と言われる人もいるでしょうし、特にこの手のトラブルは必要最低限の従業員で業務を回し、コンプラ意識が低い零細中小企業でよく見受けられます。

しかし、有給休暇の付与、及び日数の条件等は労働基準法で決められており、会社ではなく国が労働者に対して付与するものとなります。

そのため、「うちの会社は有給休暇なんてないよ」というのは法律違反となりますし、また会社側が従業員の有給消化を拒否することも基本原則認められていません。

上司に質問する前に必ず就業規則内にある有給休暇の規定の確認をしよう

職場の上司も有給休暇の付与日数や会社の義務といった法律関係は詳しく知らないことが多いです。そのため、上司に聞くと、勝手な解釈をされてしまうことが良くあります。そのため、有給休暇については就業規則をしっかりと確認したのち、細かい不明点などは有給休暇を受理する人事や総務に確認するのが良いでしょう。

有給休暇の「時季変更権」を会社が行使して退職時に有給消化させてくれない

有給休暇の「時季変更権」を会社が行使して退職時に有給消化させてくれない

従業員が有給休暇を使うにあたり、会社側は「時季変更権(労働基準法第39条5項)」を行使することができます。これは、従業員の有給消化により会社事業の重大な妨げになるとき、従業員に対して有給休暇の日にちをずらすよう要請することができる法的権利となります。

問題となるのは、会社側が従業員の退職時に時季変更権を行使して有給消化させない事例です。しかし、これは多くのケースで違法と認められます。

会社側の言い分は「繁忙期だから」というものが大半ですが、過去の判例を見てみると、単なる繁忙期では時季変更権は認められません。従業員が有給取得することで具体的な損失を証明できれば別ですが、安易な時季変更権は認められないのが通常となります。そのため、もし会社側が時季変更権を掲げてきた場合は、法的に行使が可能なのかを見極めることが重要です。

退職時に有給消化できないと言われた場合は会社が「買い取り」してくれる?

退職時に有給消化できないと言われた場合は会社が「買い取り」してくれる?

一方で従業員の中には「有給休暇は使わなくていいから、会社に買い取ってほしい」と考える人もいるでしょう。しかし、有給休暇の買い取りの有無は法律に明記はなく、会社が自社独自の規定に基づき行う行為となるので、会社側に買い取りを強制的にさせることはできません。気になる場合は就業規則の有給休暇の規定を確認すると良いでしょう。

退職時に有給消化できないと言われるのは違法。労働基準監督署はトラブルに対応してくれる?

退職時に有給消化を拒否される。労働基準監督署はトラブルに対応してくれる?

退職時に有給消化を会社側に拒否された場合、「労働基準監督署に相談すれば解決してくれるのでは?」と考えている人もいるかもしれません。確かに労働基準監督署は労働法等の企業監督が主な役割となります。

しかしながら、労働基準監督署はあくまでも企業に対して是正を促すことしかできませんので、実際に労基の意見に従うかどうかは企業次第となります。また、労基は個人に対しての問題解決には当たってくれませんので、労基が自分の問題を解決してくれることはあまり期待してはいけません。労働基準監督署に相談したところ、直ちに自分が直面している問題が解決されるとは考えない方が良いでしょう。

退職時に有給消化を拒否されたときの対処法。個人(自力)では解決が難しい

有休消化を拒否されたときの対処法。個人(自力)では解決が難しい

上記では会社が有給消化を拒否することは法律違反であると解説しました。しかし、だからといって個人が自力で法律を盾に会社や上司と有給消化の交渉をするのは現実的ではありません。有給休暇の申請を出して認められないまま会社を休んでしまうと、勝手に欠勤扱いにされたり、上司から鬼のような電話が来たりする可能性もあるでしょう。

そのため、会社がブラック体質であったり、上司からの嫌がらせが想定されるケースでは、自分で安易に行動したりせず、弁護士のような法律の専門家に相談するのが確実な退職方法と言えます。

強引に有給消化をすると損害賠償請求される可能性もある

「法律だから有給休暇は自由に使える」と勝手に申請をして休暇を取得すると、会社から「君が勝手に休んだせいで会社に欠員が生じて損害を被った。損害賠償請求させてもらう」と脅される可能性もあります。

会社の承認を待たずに休んでしまうとこのようなトラブルに発展する可能性もあります。実際に会社が従業員に対して損害賠償を請求できるか否かはさておき、少しでも円満退職を目指すのであれば、不用意な行動は裏目に出ることもあることを覚えておきましょう。

有給消化を拒否されて退職できないと転職にも大きな影響が生じる

有休消化を拒否されて退職できないと転職にも大きな影響が生じる

有給消化を拒否れるデメリットは、単に当月の給料が減るだけではありません。退職日が決まらないうちは転職先から内定をもらうわけにもいきませんので、転職活動が困難になります。

そのため、多くの人が「もう有休消化は諦めるから、1日も早く退職したい」と考えて有給休暇を諦めることになります。しかし、有給休暇は労働者に与えられた権利となります。また、人によっては有給休暇の残日数が30~40日程度溜まっていることもあります。給料一か月分に相当するため、諦める必要はまったくありません。必ずすべての有給消化をして退職することを目指してください。

退職時に有休消化できない言われた時に弁護士に依頼すべきケースとそのメリット

退職時に有休消化できない言われた時に弁護士に依頼すべきケースとそのメリット

退職時に有給消化を巡るトラブルが深刻化した場合、弁護士に依頼することを検討すべきです。弁護士は法的知識と経験を駆使し、あらゆる労働問題を迅速かつ的確に解決するための法サポートを提供します。いわゆるブラック体質の企業では、退職時に嫌がらせのように有給消化できないケースが散見されますが、上述したように、会社側有給消化できないと言うのは基本的に違法となります。その上で会社との有給休暇の取得交渉が進まない場合には、弁護士の介入が大きな力となります。

弁護士に依頼するメリットとしては、まず法的な正当性を持って主張を行える点が挙げられます。後述する退職代行サービスで退職代行と併せて有給消化を依頼することで、依頼者(従業員)は会社に出社する必要も上司や人事と面談することもなく有給休暇を全日数消化した上で会社を辞めることができます。

また、自力交渉はどうしても会社側が優位な立場になりやすいですが、弁護士に依頼することで、会社に無言の法的圧力をかけることができます。ブラック企業であればあるほど弁護士を怖く感じるので、問題解決に向けた対応が早まる可能性が高いです。また、労働基準監督署などの行政機関への相談だけでは解決しにくいケースでも、弁護士が裁判を視野に入れた行動を起こすことで、有利な結果を得やすくなります。

弁護士を選ぶ際のポイント

弁護士を選ぶ際には、労働問題に特化した法律事務所を選ぶことが重要です。これにより、専門性の高いアドバイスや対応を期待できます。また、事前に実績や評判を確認することで、信頼できる弁護士を見つけることができます。

初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、いくつかの事務所に問い合わせて、自分に合った弁護士を選びましょう。また、依頼内容や費用について明確に説明してくれる弁護士を選ぶことが、後のトラブルを防ぐポイントです。

退職代行・弁護士に依頼するメリット:有休消化を拒否される問題を確実に解決

退職代行・弁護士に依頼するメリット:有給消化を拒否される問題を確実に解決

退職代行サービスは、会社を辞めたいけど辞められない人に向けた手続き代行サービスとなります。民間企業と弁護士事務所が提供している業務となりますが、今回のように会社に有給消化を拒否される問題は法律に基づいた対応が必要となるため、民間業者ではなく弁護士に依頼するのが一般的です。

上記で解説したように、会社側は特殊な事情がない限り、単に「今月は忙しい」という理由だけで有給消化を拒否することはできません。そのため、労働法を熟知した弁護士が退職代行として介入することで、確実に有給休暇をすべて消化した上での退職が実現します。

民間の代行業者に依頼するのは「違法」の可能性が高い

民間の代行業者はあくまでも一般企業です。一般企業が弁護士のようにお金を扱う交渉を仲介するのは違法となります(弁護士法72条)。しっかりとした企業であれば、民間の退職代行業者の違法性については会社側も理解しているので、言い返されてしまうこともあるでしょう。特に昨今は良くも悪くも退職代行がネットやテレビで取り上げられて注目されています。会社によっては退職代行業者への対応のルール化も進めていることでしょう。有給消化の違法性を指摘・改善させるために退職代行に依頼したにも関わらず、逆に会社から民間代行の違法性を指摘されては元も子もありません。

「労働組合加盟の退職代行業者」の素性とは?有給消化できない問題解決は可能?

退職代行の業務は法的な介入が必要なため、元来法律事務所の業務範囲でしたが、昨今は民間の代行業者だけでなく、「労働組合加盟の退職代行業者」という存在も見受けられるようになりました。

ただし、この労働組合加盟の退職代行業者も民間企業と性質はほぼ同じであることに注意してください。からくりとしては、上述したように民間業者がそのまま退職代行を請け負うのは違法となるため、業者の中には労働組合を結成し、依頼者をそこに加入させることで団体交渉権を使って法的に金銭交渉を業者が可能とすることです。

確かにこの方法を用いれば退職代行業務を請け負うことは理論上可能ですが、法の専門家ではない素人であることに変わりないため、退職代行を依頼するのは法的リスクがつきまといます。また、労働組合加盟業者というだけで、通常の民間の代行業者よりも価格設定は少し高いので、それであれば、弁護士に依頼する方が安心して任せることができると考えるのが自然でしょう。

弁護士法人みやびは「LINE&Email無料相談」の利用が可能

弁護士法人みやびは「LINE&Email無料相談」の利用が可能

弁護士法人みやびは、東京を拠点に活動する法律事務所となります。法人だけでなく個人のお客様向けにあらゆる労働問題の解決実績を有しており、退職代行業界においては黎明期から参入。弁護士では珍しい「LINE&Email無料相談」という民間企業のようなサービスを実施し、初めての人でも問い合わせの敷居を低くしているのが特徴です。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

退職時の有給消化できないと言われる問題もこれまで多数解決

退職時の有給消化できない問題は全国の会社で散見され、弊所「弁護士法人みやび」にも日々同じような相談・問い合わせが数多く寄せられています。この問題の解決にあたっては法律の見解が必要で、労働問題の専門家がしっかりと会社側に違法性を指摘することが重要だと考えています。

弊所「弁護士法人みやび」では、すべての案件に対して弁護士が直接会社の責任者に電話連絡します。そのため、安心してお任せいただくことが可能です。

まとめ:退職したいけど有給消化できないと言われたときは退職代行へ。依頼は早めがおすすめ

まとめ:退職したいけど有給消化できないと言われたときは退職代行へ。依頼は早めがおすすめ

今回は退職時に有給消化を拒否されたときの会社側の違法性の指摘と、退職代行を活用した解決方法を紹介しました。日ごろ有給休暇を使っていない人は、数十日単位で有給が溜まっている可能性が高いので、すべて使うことを考慮して、退職代行弁護士への相談は日数に余裕を持って問い合わせるようにしてください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。 平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。


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