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トラック運転手を事故でクビに。困った時の相談先を紹介

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トラック運転手が最も懸念する「業務中の事故」。会社から修理費の自己負担やクビを要求されることもあります。ここでは緊急事態で困ったときの相談先を紹介します。

この記事で分かること

  1. トラック運転手が事故をした場合は修理費を払わなければならないことがある
  2. トラック運転手が事故を起こしても、コンプラ違反でなければクビにはならない
  3. トラック運転手は事故を起こしてもクビにならないが悪質なペナルティを受けることもある
  4. トラック運転手が事故を起こした後は辞めるか辞めないかは慎重に検討すべき
  5. 「弁護士法人みやび」なら事故後の会社との交渉をすべて代理できる

トラック運転手が業務中に事故。修理費の負担を要求されたら払うべき?

トラック運転手が業務中に事故。修理費の負担を要求されたら払うべき?

トラック運転手は1日の大半を運転に費やすので、その分業務中の大小の事故を1度は経験する人も多いのではないでしょうか。トラック運転手が業務中に事故を起こしてしまうと、会社によっては修理費の自己負担を要求されたり、会社との折半でも大半の負担を強いられるケースが散見されています。

会社から事故に対する修理費や、納品物の欠損分等を請求された場合、素直に同意してはいけません。「自分が悪いから」、「同意しなかったら会社をクビになるから」といった理由で支払ってしまうトラック運転手も多いですが、まずは冷静になって雇用契約書や会社の規則を確認してください。

業務中の事故による修理費の給料天引きは許されない!

トラック運転手が業務中に事故を発生し、修理費を会社から請求された場合、払うべきか否かは会社との契約や労働法などに準じることになるものの、会社の一方的な「給料の天引き」は労働基準法第24条に違反することになります。同法律では、会社は給料を一括現金で支払わなければならなく、天引きが許されているのは税金や社会保険のみと決まっています。

トラック運転手の業務中の事故は、通常は会社の保険で賄われる

運送会社では、トラック運転手の業務中の事故を想定して任意保険に加入しているのが普通です。そのため、トラック運転手の飲酒やわき見運転、道交法違反による過失を除き、基本は保険から賄われるべきとなります。

しかし、零細中小の運送会社の中には、保険料を節約するため、民間保険に加入していないケースも実際にあります。その場合、会社は自社ですべてを負担できないため、トラック運転手に対して高圧的になり、脅しのように自己負担を強いることが考えられます。

トラック運転手の事故でクビにはならないが修理費の負担額は交渉が必要

トラック運転手の事故でクビにはならないが修理費の負担額は交渉が必要

結論から説明すると、トラック運転手が事故を起こした場合、クビになることはなくても、修理費を請求されるケースはあり、法的にも運送会社はトラック運転手に請求することが可能です。ただし、トラック運転手にどれだけの過失があったのかによるほか、トラック運転手が10割の自己負担を強いられることはありません。これまでの判例を見ても、会社が請求できる金額はせいぜい2割程度で、8割以上は会社が負担しなければなりません。

しかし、これはあくまでも裁判の判例であり、その前に交渉で解決する場合は、労働問題に詳しい弁護士に代理で仲介してもらうようにしましょう。

トラック運転手が事故でクビになるときとならないとき

トラック運転手が事故でクビになるときとならないとき

事故による修理の負担の有無は上記で解説した通りですが、続いてはクビになるか否かを詳しく説明します。

まず、業務上による事故で会社が従業員を直接クビにするのは不当と見なされるのが通常です。ただし、「飲酒運転をしていた」、「わき見運転をしていた」、「スマホを見ながら運転していた」といった重大なコンプラ違反が見られらた場合はクビになる可能性があります。

一方でそれ以外の理由で会社はトラック運転手をクビにすることはできないと考えられるため、懲戒解雇ではなく、面談して退職を促したり、パワハラに相当する行為により当該トラック運転手を辞めさせる行為に出る可能性は十分に考えられます。

トラック運転手をクビにならなくともペナルティが課せられることも

上記の通り、トラック運転手は不慮の事故によるクビの心配はほとんどありません。しかし、クビにならなくとも、冒頭で説明したように「多額の修理費や損害賠償を請求されている」、「パワハラする上司が今後運転に同行するようになった」、「無期限下車のペナルティで給料が大幅に減った」といった会社に居づらくなるようなペナルティを受けるこが良くあります。

特に修理費・損害賠償の請求や一方的な給料からの天引きなどは、悪質な運送会社や小規模な会社がよくやる手口でもあります。このような状況で毎日出勤を余儀なくされ、心身の疲弊からうつ病や適応障害、脅迫障害などが発症するトラック運転手もいます。状況に応じて退職するか否かを考えることも大切でしょう。

トラック運転手が事故でクビに。まずは弁護士に相談するのがおすすめ

トラック運転手が事故でクビに。まずは弁護士に相談するのがおすすめ

トラック運転手が事故に遭った場合、会社からクビを通達されるケースと損害賠償(修理費等)を請求されるケースがあります。

「いまの職場で働き続けたい」
「すぐに会社を辞めて損害賠償を払いたくない」
「会社を辞めたいけど、修理費を払うまで辞めさせないと言われた」

といった問題や希望が発生したとき、自力で会社と立ち向かうのは困難です。また、労働基準監督署に相談することもできますが、労基が会社側に仲介してくれるわけではないので、直接の解決には至りません。

弁護士と言えば「弁護士費用が高い」、「相談するだけでお金がかかる」というイメージがあるかもしれませんが、法律事務所によっては「相談費用無料」、「数万円で交渉請負可能」、「着手金ゼロで成果報酬」といった弁護士事務所もあります。

トラック運転手が事故でクビ:弁護士法人みやびに相談を

トラック運転手の事故でクビ:弁護士法人みやびに相談を

トラック運転手が事故でクビや修理費の請求を受けた場合、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。「会社をいますぐ辞めたい」、「修理費の請求が来たから交渉してほしい」、「クビと言われたけど撤回してほしい」のような緊急事態が発生した際は、弊所「弁護士法人みやび」にご相談ください。

弁護士法人みやびでは「LINEやEmailによる無料相談」、「退職代行5万5000円」、「転職サポート」といったサービスを提供しています。会社を辞めるだけでなく、各種請求の示談交渉や解雇の撤回なども請け負っています。まずはお気軽にお問い合わせください。詳細ヒアリング後に見積もりも提示させていただきます。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、5万5000円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。 平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。


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