契約社員は一般的な正社員と異なり、原則契約途中で辞めることができません。しかし、会社によっては理不尽な業務を要求してきたり、契約前と実際の業務や報酬に相違がある場合もあります。また、家庭の都合で辞めざるをえないときもあるでしょう。
今回は契約社員の契約満了前の途中解除について詳しく解説します。弊所「弁護士法人みやび」では、契約途中・契約満了前に仕事を辞めたい契約社員のために、全国で退職代行サービスを提供しています。
契約社員の途中契約解除は様々な法的リスクがあるため、通常の民間の代行業者で請け負うことはできません。弊所ではLINEの無料相談窓口を設置しているので、まずはお気軽にご相談下さい。
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契約社員は契約期間の途中で辞めることができない?
契約社員と一般社員の大きな違いの1つとして「有期雇用か無期雇用」が挙げられます。契約社員は有期雇用契約となるため、労働法が一部適用されず、退職に当たっては一般的に民法を基に検討することになります。
ちなみに無期雇用の正社員であれば民法627条の以下条文が適用されます。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
つまり、無期雇用の正社員であれば、会社に退職を申し出てから2週間後に強制的に労働契約を解除(退職)することが可能です。それに対し会社側は特殊な事例を除き引き止める権利はありません。
一方で有期雇用の契約社員は上記法律が適用されないため、原則契約途中で一方的に契約を解除することはできないとされています。
契約社員が契約満了前に一方的に辞めると損害賠償請求される可能性がある
契約社員が契約満了前に一方的に辞めてしまった場合、会社側から損害賠償を請求される可能性もあります。また、通常は契約書に契約途中で辞める場合の双方の金銭支払いの有無が記載されているはずです。一般的には雇用する会社側が一方的に契約社員との契約を辞める場合、残金を支払う必要があります。
一方、契約書には契約社員が途中で辞めた場合の違約金の発生事項が記載されており、契約社員は原則契約書に従って違約金を支払う必要があります。ただし、契約書によっては具体的な違約金の金額や計算方法が記載されていないことも良くあるので、その場合は交渉することになります。
契約社員は契約更新まで待って辞めるのが円満退職のコツ
契約社員が円満退職を検討するのであれば、契約更新月まで働き、更新をしないことがトラブルなく辞められる方法と言えます。ただし、契約更新月まで契約社員が我慢して働き続けられるかどうかは、置かれている状況にもよるでしょう。
もし職場内でパワハラや過剰残業などが続くのであれば、心身ともに疲弊して契約更新月はおろか、「翌週から職場に行きたくない」と思う人もいるかもしれません。その場合、必ずしも円満退職を求める必要はなく、多少強引でも職場を離れる方が、自身の将来設計のためとなるケースもあるでしょう。
契約社員が契約途中で辞める方法:勤続1年以上で一方的に退職できる法律
契約社員は1年以上働くことで、一方的に契約の途中解除が可能です。これは労働基準法第137条に記載されており、後述する民法628条の「やむを得ない事由」による退職を差し置いて適用されます。
既に1年以上契約社員として同じ企業で働いているのであれば、違約金を支払う必要なく一方的に契約を解除できるのが特徴です。ただし、一方的に契約を途中解除して辞めると、当然会社側も不愉快に思い、嫌がらせや損失を被ったことを理由に損害賠償を請求してくる可能性があります。
そのため、まずは会社の担当者と話し合い、途中で契約を解除する理由を説明し、可能な限り理解を得るようにするのが良いでしょう。
契約社員が途中で辞める方法:民法628条「やむを得ない事由」による退職方法
契約社員が契約途中で仕事を辞める方法は、上記の勤続1年以上経ているか、もしくは民法628条を適用するかのいずれかを検討できます。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法628条 民法電子版(総務省)
雇用期間の定めのない正社員は、冒頭でご案内した民法627条により退職を申し出た2週間後に労働契約を解除できますが、有期雇用となる契約社員は民法627条が適用されない代わりに民法628条を行使して契約を途中解除することができます。
「やむを得ない事由」とは?一般的な解釈
ここで重要となるのは民法628条に記載がある「やむを得ない事由」の解釈です。条文には明確な定義がされていませんが、おおよそ以下の理由であれば正当に契約解除できるとされています。
- 契約社員本人が病気や怪我で業務・契約の継続が不能となった場合
- 身内家族が病気や怪我のため、介護や育児・家事に専念しなければならなくなったため
- 帰省・引っ越しを余儀なくされ、契約の続行が困難となったため
- 契約元の会社からハラスメント行為や三六協定違反など労働法違反が認められた場合
契約社員が途中で辞めて、会社から損害賠償請求されるケースと退けることができるケース
契約社員が契約途中で辞めたい場合、第一に考えるべきは、「途中で辞めることで会社から損害賠償を請求されないかどうか」という点です。民法628条や労働基準法第137条により、契約途中の退職はできるでしょう。しかし、退職する際に会社が損失を負った場合、相当額を請求することができます。
ただし、以下のケースでは会社側は途中で辞めた契約社員に対して損害賠償は請求できないものとされます。
1.契約の前後で待遇や業務内容が違う
契約前の面接や会話のやり取りと契約後の業務内容・待遇が異なるケースでは、会社側は「労働基準法第15条(労働条件の明示)」や「職業安定法違反」、「民法第90条(公序良俗違反)」に違反するものとして裁かれることになりますので、当然損害賠償を途中で辞める契約社員に請求できるものではありません。
2.ハラスメント等職場の不法行為が認められる
パワハラやセクハラなどの違法行為を理由に契約社員を途中で辞める場合は、一方的かつ即日で辞めることができます。これにより会社は契約社員に対して賠償請求はできないものとされます。
ただし、パワハラやセクハラを会社側が認めなかった場合は、最悪訴訟問題になるため、証拠が必要となります。音声や映像の録音、メールの内容などを日ごろから記録すると良いでしょう。
途中で辞める契約社員に請求できる損害賠償とは
会社が途中で辞める契約社員に対してよく言うのが「貴方を雇うのに高額な広告料や紹介料を支払っている」とのことですが、これらを理由に損害賠償を請求することはできません。一方で、プロジェクトの途中で辞めたりなど、契約社員が辞めたことで直接的な損失を会社が被った場合は、その分の損賠償賠償を請求することができます。
契約社員を途中で辞められない人の特徴とは
上述したように、契約社員であっても「1年以上の勤務」もしくは「民法628条に則ったやむを得ない事由」を行使することで契約途中でも退職することが可能です。
しかし、現状は多くの契約社員が「辞めたくとも辞められない」状況にあります。
法律を知らない/法律を行使する勇気がない
一般の契約社員は上記で解説した法律を知らないですし、やむを得ない事由の解釈の仕方も分かりません。また、仮に法律を知ることができても、会社という組織に対して一個人が法律を振りかざすのは困難を極めます。そのため、法律上辞められるのは知っているが、辞められない状況が続くことになります。
職場の上司からパワハラに遭い退職を言い出すことができない
日ごろから職場の上司によるパワハラ等に苦しんでいる場合、恐怖心から退職・契約解除を言い出せないことも普通です。このような状況が続くうちは、勤続1年以上による一方的な契約解除もできないのが現状で、多くの契約社員が上司に縛られたまま、心身をすり減らして職場に向かうことになります。
損害賠償や違約金を請求されて脅されている
契約を途中で解除されると、会社側は不愉快に思い契約社員に対して社会的制裁を負わすことを考える可能性があります。本来は請求が困難な損害賠償や違約金を脅しのように振りかざすことにより、契約社員を思い留まらせようとすることは実は少なくありませんし、中には脅しに屈して支払ってしまう人もいます。
損害賠償も怖くない!契約社員を途中で辞めたいなら弁護士の退職代行サービスがおすすめ
契約期間の途中で辞めたい契約社員の中には、
「会社と関係が悪くなったので、今辞めたら賠償請求されそう」
「会社の上司がパワハラ気質で、辞めるって言っても辞めさせてくれない」
このような状況に陥っている人は、まずは退職代行業者に相談してみてください。ただし、退職代行業者に依頼する場合は、民間(一般企業)ではなく弁護士の提供する退職代行を利用するようにしてください。
民間の退職代行業者は契約社員の契約途中解除を請け負えない?
上述したように、契約社員が満了前に途中退職したい場合は、以下3つのケースで可能です。
- 会社と双方の合意がある
- 契約社員として1年以上働いている
- 「やむを得ない事由」がある
ただし、企業側の出方によってはスムーズに退職できない可能性も決して低くはありません。やむを得ない事由による退職でも、どのような理由であれば辞められるのかが法で定義されているわけではないので、代行業者の交渉スキルと法知識が重要となります。しかし、民間の代行業者は法律を用いた交渉ができないため、退職の交渉に行き詰まってしまう可能性があります。
トラブルがより一層大きくなる要因でもあるので、退職代行を依頼する際は必ず弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人みやびの退職代行を活用。契約社員の途中契約解除もトラブルなく辞められる
東京に所在を置く弁護士法人みやびは、退職代行を提供する労働問題を専門に取り扱う法律事務所です。契約社員の契約途中解除の実績も豊富であらゆる業界に対応しています。また、通常の依頼はLINEチャットやEmailを用いることができるため、関東圏のみならず全国から依頼を請け負うことができます。
契約社員の契約途中退職を弁護士に依頼するメリット
退職代行は一般の民間業者と弁護士事務所が提供しているものの、契約途中の解除にあたっては深い労働法の知識が必要となるため、原則弁護士事務所が請け負う案件となります。また、上記でも紹介したように、契約の途中解除は金銭トラブルが発生しやすいため、民間業者のサービスでは解決が困難な点に注意が必要です。